最高裁判所第一小法廷 昭和34(オ)872 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人石川浅の上告理由第一の一について。
所論は、乙三号証の一、二についての原判決の判断遺脱をいうものであるところ、
右乙三号証の一、二は訴外D(上告会社の専務取締役)の日記の一部であり、原判
決は、他の挙示の各証拠によつて判示の如き事実を認定した上、上告人申請の証人
E及び同Dの各証言中右認定に反する部分を措信できず、他に右認定を覆えすに足
る証拠はないと判示しているのであるから、右乙三号証の一、二をもつてしても、
原審の右認定を覆えすに足らない旨を判示した趣旨であることが明らかであり、所
論判断違脱の違法は認められない。
同二について。
所論は、原判決の経験則違反及び採証法則の誤まりをいうものであるところ、所
論原審の事実認定は、挙示の証拠に照らし首肯できなくはないから、論旨はひつき
ょう原審が適法にした証拠の取捨判断及び事実認定の非難に帰し、採用しがたい。
同第二について。
所論は、違憲をいう点もあるが、実質は単なる法令違反の主張に帰するところ、原
判決が所論の点に関し、「かかる場合、上告人が本人について、代理権の有無を確
かめなかつたのは、重大な過失のそしりを免がれない」旨の判断をしたのは、原審
が証拠上適法に確定した判示事実関係の下においては、正当として是認できなくは
ない。所論引用の大審院判例はいずれも事案を異にして本訴に適切でなく、原判決
には、結局所論違法は認められないから、論旨は採用しがたい。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
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おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 高 木 常 七
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
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